小学校低学年で大事にしたいもの
ただいま、小学校低学年部門の「エジソンクラブ」の準備をしています。
こちらのエジソンクラブは、国語、算数の枠がなく、実生活の中で使う題材を中心に国語の練習や算数の練習ができてしまう優れもの教材を使っていきます。
小1~3はとても貴重で大切な時間です。
この時期の体験で、好奇心が刺激され、その後の勉強や進路の種がみつけられるといってもいいくらいなのです。
我が家は、「遊び」はとことん、やりたいことに集中させてきました。
そのかわり、すぐに飽きるような高価で、使い方も一通りのおもちゃは買い与えませんでした。
そんな長男ですが、今、それほど根を詰めて勉強をしているわけでもなく、マイペースに自分の知的好奇心を満たしながら、そこそこの成績を保っています(高1で偏差値70程度)。
そんな長男が、中学卒業式に書いてくれた手紙の中に、こんな一節がありました。
昔は、おもちゃも「高い」と言って、本当にほしいものは買ってくれなかったので友だちがうらやましかったけれど、そんななかで毎回連れて行って来れたムシキングや恐竜キングのバトルなどは、今の虫好きや古生物好きにつながっています・・・〈中略)もしかたら、家ではろくに勉強もせずにいるので心配かもしれないけど、俺にはちゃんと志があるので安心してください。
※全寮制に入っているので、家に帰ってくると「本当に宿題終わっているのかな」というくらい勉強している姿を見ずに、好きなことばかりやっています(^_^;)
小学校低学年のうちは、とことん「遊び」を中心にしてよいと思います。
子供はいろいろなことに熱中しながら生きています。それらがすべて貴重な遊びの経験で、その自由な遊びが、子供の幸福感と創造性を育てています。
そしてその中で、何が好きで何をしたいと思っていて、何をしているときに一番楽しいのかを発見できる場所です。人生を生きていくために必要なことは、「志」「夢」だと思っています。志や夢があるから、多少つらい勉強や、面倒な人間関係も頑張れるのです。
夢を育むために大切な小学校低学年の時期、どうぞ「遊び」を思い切りやってほしいと思います。
そして、最後にPRですが・・・エジソンクラブの「練習帳」は、身近な所の題材で教材が作られていますので〈たとえば、お金を計算しながら、数のかたまりの概念を覚えるなど〉、楽しみながら大切な知識や考え方を育んでいけると思います。お楽しみになさってください(*^^)v
いじめ防止対策推進法改正への陳情をいたしました。
お久しぶりの更新です。
この春から、とある大学の英語の講義を担当しておりまして講義準備に追われております。
最近の活動です。
all about エントリ-を更新いたしました。
そして、26日〈水〉には、いじめから子供を守ろうネットワーク千葉として
- いじめ防止対策推進法改正への意見書の提出
- いじめ防止条例改正
いじめ防止対策推進法とは10
今回も「いじめ対策推進法」の内容から始めたいと思います。
今日は第三〇条(公立の学校に係わる対処)です。
多くの人は公立の小中学校に通っていますので、とても大切な内容かと思います。
それでは、いきます!
第三〇条(公立学校に係わる対処)
地方公共団体が設置する学校は、第二八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
これは「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが認められるとき」は、学校は教育委員会を通じて、地方公共団体の長、つまり市長や町長、村長に報告しなければならないとするものです。
2016年は、このいじめ防止対策推進法をあざ笑うがごとく子供達の「いじめ自殺」が多発した年でしたが、多くは教育委員会はいじめだと認識していなかった、教育委員会に報告があがっていなかった、そして当然のごとく首長には報告が上がっていなかった事例でした。
つづきます。
2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係わる重大事態への対処又は当該重大事態と同種の発生の防止のため必要があると認められるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
これは、学校の設置者は、
- 「いじめのより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが認められるとき」
- 「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」
は、首長は調査機関を設けることができるとするものです。不登校期間が長い場合、それがいじめの疑いがあるときには首長が調査機関を設けることができるとするもので、一見画期的なようにもみえます。次にはこんなことも定められています。
3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
ここまで読むと、いわゆる教育ムラと呼ばれる学校と教育委員会の癒着による<隠ぺいの自覚なき>「いじめの隠ぺい体質」に風穴があいたようにとれます。
し、か、し、
この学校や教育委員会を飛び越えて首長が調査できるとした条文を骨抜きにする付帯条項が以下につづきます。
4 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律<昭和31年法律第162号>第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。
5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係わる重大事態への対処又は当該重大事態とどじゅの事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
あくまでも、組織運営、執行権限は教育委員会にありますよ!ということです。
これについては、「教育行政の独立」を担保するためのものという解釈はできますが、そもそも戦時中の国民教育への反動からなされた「教育行政の独立」は、果たして「いじめ防止」に有効だったのかという検証をしなければならないと思います。
私は、いじめ問題は、子供達が変わったという点も否めないと思いますが、最大の問題は教育の現場に善悪のジャッジメントがないということ、そして、公務員の身分保障が身内をかばう体質を生み、堕落と腐敗を生んでいること(おそらくこれも現場の人間は自覚していません。)にあると考えています。
現場の人間に言わせれば、報告等の事務処理が多くなり子供達と向き合う時間が減ったというでしょうし、教育行政のトップ文科省に言わせれば「現場が言うことをきかない」ということになるでしょう。実際、いじめから子供を守ろうネットワークのメンバーが、文科省の役人と面会したときには、この台詞を聞いています。
しかし、私から見るに、お互いが世間知らずであり、民間の競争の原理を知らないゆえのズレたチェック機能、ジャッジメントしかなされていないという一言につきます。
実際、民間教育である「塾」では、陰湿ないじめは問題となりません。
これまでの教育行政の枠を超えた価値観で、しっかりとした仕組みをつくらないことにはいじめ防止の政策は実効的にならないと考えます。
今年も、教育は誰のためにあるのか、そしてよりよい「子供達が希望を持てる社会の実現」に向けて、いじめ問題に取り組んでまいりたいと思います。
いじめ防止対策推進法とは9
久しぶりの更新となりました。
英語・・・もっと勉強しないとな~と思っておりましたら、私が一番関心があり、生まれ変わったら絶対にあそこで学びたいと思っている場所から、英語講師のオファーがあり、面接や模擬授業等ですっかり頭が「英語」になりました(*^^)v
さて、いじめ防止対策推進法のつづきです。
本日は、第二十九条からです。
第二十九条(国立大学に付属して設置される学校に係わる対処)
国立大学法人(国立大学法人法ー平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下のこの条において同じ。)が設置する国立大学に付属して設置される学校は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大学法人の学長を通じて重大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告しなければならない。
2、前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告に係わる重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3、文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係わる国立大学法人又はその設置する国立大学に付属して設置される学校が当該調査に係わる重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第六十四条第一項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
これまでみてきた内容を、国立大学にも適用させるというものですが、大きな違いは、教育委員会はからまず、文科大臣直属ということです。
ですから、学校側に対処等に何か問題を感じた時には文科省に直接相談や交渉を持ちかける必要があります。
昨年、学芸大学附属高校でいじめ事件がありました。
http://www.huffingtonpost.jp/2016/11/29/gakugeidai-fuzoku-bullying_n_13312104.html
この対処に関しては、問題は多々あります。学校は、いじめ防止対策推進法の内容を知らなかったとしか思えません。
これは、保護者が問い合わせるのに、相手が「文科省」となるとどうしても尻込みをしてしまうことも少なからず起因していると思います。
実は、いじめの相談を受けていて、意識しているしていないは不明なのですが、「隠ぺい」の方向に動きがちなのが国立に多いのです。
しかし、法律にこう規定があるのですから、学校の対処に問題有と思ったときには、文科省に直接話をもっていきましょう。
子供がいじめられていると気づいたら親がすべきこと
いじめ防止対策推進法とは8
ひきつづき「いじめ防止対策推進法」です。
第二十七条からみていきますね。
第二十七条(学校相互間の連携協力体制の整備)
地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。
つまり、いじめ被害者が不登校または転校になっても、加害者、被害者双方のケアのために学校間の相互効力体制を整備するよう定められたわけです。
学校間の連携の悪さ、報告、連絡、相談体制のひどさはいじめ相談の現場にいるとよくわかります。例えば、拙書「いじめ相談の現場から いじめられっこを子供に持つ両親のための具体的対処法」の事例でも取り上げましたが、少々コミュニケーションに弱点があることを懸念して、入学前に学校に相談にいき、情報を両親、教務主任、校長で共有して、安心して入学したところ、前任者の教務主任、校長は人事異動でいなくなっており、さらに驚くべきことには、後任者にまったく引き継ぎされていなかったということがありました。
もっと驚くことには、当初、引継ぎを受けていないということも「受けている」とウソをついていたのです。
法律で連携をすることを定めたことは、画期的ではあると思いますが、これも現場の意識改革がきちんとなされないと「絵に描いた餅」で終わる可能性があります。
こちらに対しても「守られなかった場合」についての規定もあるべきでしょう。
第五章からは、重大事態への対処 です。
第二十八条 (学校設置者またはその設置する学校による対処)
学校の設置者又は、その設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下、「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の字体の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の仕様その他の適切な方法により当該重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査を多なうものとする。
一、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた可能性があると認めるとき。
二、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
三、第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同行の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
つまり、命や体、または金銭の要求等で財産が侵害されているようなときには必要な調査をして、それに基づいて必要な指導及び支援をしなさい、と定められています。
つい、最近話題になった横浜市の福島からの転校生に対するいじめの学校の対処をみると、明確にこれに違反していることはわかります。
金銭の要求があったことを把握しながら、それに対する対応もせず、保護者にもすぐに連絡をせず、挙句の果てに「警察に行ってください」ではなく、学校が警察に連絡すべき事例であったと思います。
交通事故も道交法だけ、信号をつけただけれはなくなりません。違反をすると罰則があるから、なくなりはしないまでも「減っている」のです。いじめをなくしたかったら、減らしたかったら、法律違反に対する処罰、罰則規定もなければ「片手落ち」だと思うのは私だけでしょうか?
いじめ防止対策推進法とは7
つづいて、いじめがあった場合の学校設置者による措置、そして加害者への対処等をみてまいります。
第二十四条(学校の設置者による措置)
学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に追う詩、その設置する学校に対し必要な支援を行い、もしくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係わる事案について自ら必要な調査を行うものとする。
つまり、いじめの報告を受けた場合学校に対していじめ解決への適切な処置、また独自調査を規定しています。学校設置者は常に「いじめはあるか」という前提で学校を監督しなければならないということです。
第二十五条(校長及び教員による懲戒)
校長及び教員は当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。
第二十六条<出席停止制度の適切な運用等)
市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
ここは、いじめ防止についてかなり進んだところです。今まではいじめ被害者側が不登校、保健室登校と教室から除外されることが通常でしたが、この法律では「いじめを受けた児童とその他の児童等」の学習を受ける権利を明確に保護したわけです。
しかし、最近のいじめ問題の報道を見る限り、学校側が積極的にこの規定を守ったり、措置を適用している状況にはないようです。
これでは、「いじめを受けている子の学習する権利を守る」というこの法律の理念は実現できません。
また、いじめ加害者への処罰規定は明確にされているのに、いじめを隠ぺい放置した教師、職員に対する処罰規定はありません。これが、今の「法律ができてもいじめはなくならない」状況を生んでいると思います。
せっかくの法律を実行性のあるものにするために、いじめ隠蔽に関する処罰規定を考える時期にきているのではないでしょうか?
いじめから子供を守ろうネットワークの有志も何名か、この処罰規定に関する陳情をあげているようです。先日は、茨城県竜ケ崎のサポーターの方からご連絡をいただきました。