いじめ防止対策推進法

いじめ防止対策推進法が施行されてから、2年がたちますが、そもそも何を決めた法律なのか?ということについてご紹介したいと思います。

 

この法律は、「いじめを定義し、防止に向けた国や自治体、学校などの責務を明確化した法律」です。

 

2011年に起きた、滋賀県大津市の中学2年男子の自殺問題では、教員はいじめを知っていたのに、学校全体では事態を放置していました。対策推進法では、この問題をきっかけとして、悲劇が繰り返されないようにと作られました。

 

「いじめの定義」

「対象になった児童生徒が心身の苦痛を感じているものとし、体を傷つけたり、暴力をふるたりすることは無論、仲間外れやインターネットへの悪意ある書き込みなども含めていじめである」

として、

明確に禁じています。

 

学校には、保護者、地域住民、児童相談所など関係者と連携していじめ防止と早期発見に取り組むよう求めたほか、いじめ防止基本方針を定め、具体的に機能する防止組織を置くように義務付けました。

 

いじめが疑われる場合は、この防止組織で情報を収集し、教育委員会に報告をします。

また、被害者が自殺を考えるような、心身に重大な被害が及びそうな場合や、いじめが原因で不登校になっている場合などを「重大事態」とし、重大事態では、学校または教育員会が調査組織を作って事実関係を明らかにし、必要な情報を保護者らに提供することになっています。