いじめ防止対策推進法とは 2

引き続き2013年施工の「いじめ防止対策推進法」についてです。

 

第4条には(いじめの禁止)として条文に、

児童等はいじめを行ってはならない

とあります。

 

この法律において児童等とは、「学校の罪跡する児童又は生徒」です。

 

また、第五条以下、には(国の責務)(地方公共団体の責務)(学校及び設置者の責務)が並びます。

 

そこには「第三条の基本理念にのっとり、いじめも防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」ということが決められています。

 

注目すべきは、

 

第八条の(学校及び学校の教職員の責務)です。

条文には「学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校選対でいじめの防止及び早期発見に取り組みと共に、当該学校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する」

 

とあります。

 

つまり、「いじめがある」ことについては早期発見に取り組まなければならないし、

「いじめを受けていると思われるときは」「適切」かつ「迅速」にこれに対処する責務を有するのです。

 

ここ何日かで報道されている青森の中2女子のいじめ自殺事件も、横浜の原発いじめ事件も

この第8条に違反していることは明白なわけです。

 

しかし、違反しても罰則規定がないので、学校の現場は相変わらず「いじめはなかったこと」にしたいようです。

 

この罰則規定に関しての、いじめ防止対策協議会での委員のやり取りは、先日ブログで紹介した通りです。

 

福島からの避難児童いじめに思うこと - 小野田真里子の日記

 

 

子供達が安心して通える学校の実現を一日も早く願います。