いじめ防止対策推進法とは 2
引き続き2013年施工の「いじめ防止対策推進法」についてです。
第4条には(いじめの禁止)として条文に、
児童等はいじめを行ってはならない
とあります。
この法律において児童等とは、「学校の罪跡する児童又は生徒」です。
また、第五条以下、には(国の責務)(地方公共団体の責務)(学校及び設置者の責務)が並びます。
そこには「第三条の基本理念にのっとり、いじめも防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」ということが決められています。
注目すべきは、
第八条の(学校及び学校の教職員の責務)です。
条文には「学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校選対でいじめの防止及び早期発見に取り組みと共に、当該学校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する」
とあります。
つまり、「いじめがある」ことについては早期発見に取り組まなければならないし、
「いじめを受けていると思われるときは」「適切」かつ「迅速」にこれに対処する責務を有するのです。
ここ何日かで報道されている青森の中2女子のいじめ自殺事件も、横浜の原発いじめ事件も
この第8条に違反していることは明白なわけです。
しかし、違反しても罰則規定がないので、学校の現場は相変わらず「いじめはなかったこと」にしたいようです。
この罰則規定に関しての、いじめ防止対策協議会での委員のやり取りは、先日ブログで紹介した通りです。
子供達が安心して通える学校の実現を一日も早く願います。