いじめ防止対策推進法とは5

第二十条(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)

国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言の在り方、インターネット等を通じて行われるいじめへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事項やいじめの防止等のための対策の実施の状況についての調査研究及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。

 

アメリカやヨーロッパでは心理学者を中心に、いじめについての研究がなされています。日本でもようやくその方向に向かったというところでしょうか。

 

ちなみに、アメリカの学者エロン博士によりますと、

「いじめの加害者の男性は、DVをしやすく、女性は児童虐待をしやすい」とのことです。

日本でも、いじめの与える加害者への影響、被害者への影響等まで研究をして、腰の入ったいじめ防止対策が議論されることを望みます。

 

第二一条では啓発活動の規定です。

 

第四章 こちらで「いじめの防止等に関する措置」が定められています。

 

第二十二条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする

 

これは「置くように」とか「置くことが望ましい」ではなく「置くものとする」です。

果たして、どれだけの学校が置いているでしょうか?

お子さんが通っている学校に聞いてみてください。

 

そして置いただけではなく、教職員に対してしッかりその理念を伝え、研修をすべきだと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161202-00000028-asahi-soci

こんな事件も起きました。

担任は、子供に「菌」とあだ名をつけ呼んでいたにも関わらずそれを「いじめ」だと認識をしていなかったようです。