いじめ防止対策推進法とは6

今日、ご案内する第二十三条は、一番大切な内容です。

(いじめに対する措置)

だからです。

 

丁寧に条文を見ていきましょう。

 

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係わる相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

 

つまり、子供から「いじめの相談」を受けたら学校への通報とその他の適切な処置をとるようにといわれています。

 

2 学校は全校の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときには、速やかに、当該児童等に係わるいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

 

つまり、子供から「いじめがある」といわれたら、その事実の有無を確認し、いじめがあったなら対策をとり、その結果をよくも悪くも学校設置者に報告する義務があるのです。

 

最近の報道で問題になっているように「いじめだとは認識していなかった」という担任が多いようですが、報告があったがそれをいじめだと認識しなかったということも学校設置者に報告があるべきなのです。子供が死んでから、急に調査を調べたりするのではなく、「いじめがあるという申出を受けた」ということについては、報告をしておくことが義務付けられているということを本当に現場の教師たちは知っているのでしょうか?

 

3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。

 

ここは大事なので太字にしました。

 

つまり、いじめがあったことが確認された場合には、いじめを止めさせ、再発防止に向けて継続的に支援、助言を行うことが義務付けられています。これを本気でやるのは、相当な覚悟が必要ですが、「決意」一つでやり切ることは可能だと思います。実際、そのような学校や教師も存在するのですから。しかし、大半の学校は、これをしたくないために「いじめの事実があった」ということを認めようとしないのです。

 

東北の事例ですが、証拠をそろえていじめを相談すると、その証拠の倍の反論資料を集めて「いじめではない」と言わることも相談事例の中にはあります。〈東北地方にこの傾向が多い、ということを申し添えておきます。〉

 

いじめの報道がある度に、世間一般の疑問は、なぜ「相談されたのに、それをいじめだと認識しなかったのか。」ということに集約されるかと思いますが、潜在意識の中に「なかったことにしたい」という思いがあることを、感覚からですが感じとっています。

 

4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにする。

 

つまり、多くの学校で行われているいじめ被害者の保健室登校ではなく、いじめ加害者を別室で指導することが定められているわけです。アメリカなどでは、これは当たり前で「別室指導」またはいじめ加害者を退校処分にしてアールタナティブスクールに通わせています。悪いことをした人の「学習する権利」よりいじめ被害者の学習する権利が優先されるのは当然のことだと思います。

 

5 学校は、当該学校の教職員が第三者の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たってはいじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争い起きることのないよう、いじめの事案に係わる情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

 

 

6 学校はいじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない。

 

つまり、「犯罪性のあるいじめについては学校が警察に通報」することが定められています。

横浜の原発いじめ事件では、「金銭の問題は警察に相談するように」と学校が保護者に伝えたと報じられていますが、こちらも明確にこの第二十三条違反だということが言えるわけです。

 

以上、大切ないじめ対策推進法案二十三条について述べました。

 

はやくこの法律が当たり前に守られる世の中になるよう願っています。