いじめ防止対策推進法とは7

つづいて、いじめがあった場合の学校設置者による措置、そして加害者への対処等をみてまいります。

 

第二十四条(学校の設置者による措置)

学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に追う詩、その設置する学校に対し必要な支援を行い、もしくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係わる事案について自ら必要な調査を行うものとする。

 

つまり、いじめの報告を受けた場合学校に対していじめ解決への適切な処置、また独自調査を規定しています。学校設置者は常に「いじめはあるか」という前提で学校を監督しなければならないということです。

 

第二十五条(校長及び教員による懲戒)

校長及び教員は当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。

 

第二十六条<出席停止制度の適切な運用等)

市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。

 

ここは、いじめ防止についてかなり進んだところです。今まではいじめ被害者側が不登校保健室登校と教室から除外されることが通常でしたが、この法律では「いじめを受けた児童とその他の児童等」の学習を受ける権利を明確に保護したわけです。

 

しかし、最近のいじめ問題の報道を見る限り、学校側が積極的にこの規定を守ったり、措置を適用している状況にはないようです。

 

これでは、「いじめを受けている子の学習する権利を守る」というこの法律の理念は実現できません。

また、いじめ加害者への処罰規定は明確にされているのに、いじめを隠ぺい放置した教師、職員に対する処罰規定はありません。これが、今の「法律ができてもいじめはなくならない」状況を生んでいると思います。

 

せっかくの法律を実行性のあるものにするために、いじめ隠蔽に関する処罰規定を考える時期にきているのではないでしょうか?

いじめから子供を守ろうネットワークの有志も何名か、この処罰規定に関する陳情をあげているようです。先日は、茨城県竜ケ崎のサポーターの方からご連絡をいただきました。