いじめ防止対策推進法とは9
久しぶりの更新となりました。
英語・・・もっと勉強しないとな~と思っておりましたら、私が一番関心があり、生まれ変わったら絶対にあそこで学びたいと思っている場所から、英語講師のオファーがあり、面接や模擬授業等ですっかり頭が「英語」になりました(*^^)v
さて、いじめ防止対策推進法のつづきです。
本日は、第二十九条からです。
第二十九条(国立大学に付属して設置される学校に係わる対処)
国立大学法人(国立大学法人法ー平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下のこの条において同じ。)が設置する国立大学に付属して設置される学校は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大学法人の学長を通じて重大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告しなければならない。
2、前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告に係わる重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3、文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係わる国立大学法人又はその設置する国立大学に付属して設置される学校が当該調査に係わる重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第六十四条第一項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
これまでみてきた内容を、国立大学にも適用させるというものですが、大きな違いは、教育委員会はからまず、文科大臣直属ということです。
ですから、学校側に対処等に何か問題を感じた時には文科省に直接相談や交渉を持ちかける必要があります。
昨年、学芸大学附属高校でいじめ事件がありました。
http://www.huffingtonpost.jp/2016/11/29/gakugeidai-fuzoku-bullying_n_13312104.html
この対処に関しては、問題は多々あります。学校は、いじめ防止対策推進法の内容を知らなかったとしか思えません。
これは、保護者が問い合わせるのに、相手が「文科省」となるとどうしても尻込みをしてしまうことも少なからず起因していると思います。
実は、いじめの相談を受けていて、意識しているしていないは不明なのですが、「隠ぺい」の方向に動きがちなのが国立に多いのです。
しかし、法律にこう規定があるのですから、学校の対処に問題有と思ったときには、文科省に直接話をもっていきましょう。