ひきつづき「いじめ防止対策推進法」です。 第二十七条からみていきますね。 第二十七条(学校相互間の連携協力体制の整備) 地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児…
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