いじめ解決には警察の協力も
いじめ防止活動を始めて、8年。
活動を始めたときは、学校に外部が何かをいうことできない雰囲気がただよっていました。
しかし、いじめ防止対策推進法も施行され、さらに近年のいじめ被害の甚大さから最近は警察も協力的になってきてくれたようです。
これは、実際に警察に相談に行かれたいじめ防止・不登校支援の協力者の方と、県警の警察官の方が教えてくれました。
以前は、「警察は事件が起きないと動かない」組織でしたが、今は警察の生活相談課というところで、事件にまでなっていないことでも、親身に相談にのってくれるとのことです。
警察は、「非行児童・生徒」の対応に慣れていますから、学校のように「友達同士のトラブルだから見守ろう」という下手をすると、いじめが深刻化してしまうような対応ではなく、「この点はどうですか?」「これはどうですか?」と対応してくれたそうです。
いじめ防止対策推進法は、「いじめを定義し、防止に向けた国や自治体、学校などの責務を明確化した法律」です。
2011年に起きた、滋賀県大津市の中学2年男子の自殺問題では、教員はいじめを知っていたのに、学校全体では事態を放置していました。対策推進法では、この問題をきっかけとして、悲劇が繰り返されないようにと作られました。
「いじめの定義」を
「対象になった児童生徒が心身の苦痛を感じているものとし、体を傷つけたり、暴力をふるたりすることは無論、仲間外れやインターネットへの悪意ある書き込みなども含めていじめである」
として、
明確に禁じています。
ぜひ、何か兆候があったら、相談してみてください。
イジメは早期発見、早期解決が大事なのです。