いじめ防止対策推進法とは1

2013年、いじめ防止対策推進法が施行されましたが、まだ、悲しい事件が続いていますね。

報道を見る限り、現場にはこの「法律の内容」が浸透していないように思います。

 

いじめ問題に関しての本を紹介してまいりましたが、そちらをしばしお休みいたしまして、この法律の内容を丁寧に見ていきたいと思います。(一応、司法試験の勉強を一年だけして択一A判定も出たことがあるので、法律の条文は読みますのでご安心を(*^^)v こんなにいじめ問題にかかわることになるのだったら勉強を継続しておけばよかったかもしれません。当時は、学習塾での勉強法を自分で試したかったくらいの気分でした 笑)

 

この法律は、全部で6章でなりたっております。

 

第一章 総則

第二章 いじめ防止基本方針等

第三章 基本的施策

第四章 いじめの防止等に関する措置

第五章 重大事態への対処

第六章 雑則

 

です。

 

今回は、第一章の総則からみていきますね。

 

まずは、この法律の目的として第一条で、「いじめがいじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等のために対策に関して、基本理念を固め、国および地方公共団体等の責務を明らかにし、方針や対策の基本となる事項を定めていじめ防止等の対策を推進する(条文要約)」としています。

 

つまり、いじめはしてはいけないと法律で決めて、そのための責任の所在を明らかにし、対策等の基本方針を決めますよ、と言っているわけです。

 

いじめはいけないことなのです。

 

では、第二条では「定義」を定めています。

いじめの定義を抜粋いたしますと、「児童等<児童、生徒のこと>に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為[インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」としています。

 

つまり、いじめの現場は「学校」である、ということです。

 

第三条の基本理念では、「いじめ防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくするようにすることを旨として行わなければならない」とあります。

 

「全ての児童等がいじめを行わず、及び他の自動等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため」という文言もあります。

 

つまり、いじめを<学校から>なくそうと言っているのです。

 

これ以降のこの法律について、すべて述べていきたいと思いますが、ざっと見たところ「いじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため」をを児童等には課しているいるにもかかわらず、教師には課していないようです。

 

しかし、報道されいじめ自殺事件、その他のいじめ事件を見ても「学校側の放置」「教師の放置」がいじめを重大化、長期化させていることは明らかです。

 

いじめをなくすための法律ではあるものの、片手落ちなのではないか、と思わざるを得ません。今後も「いじめ防止」をより実効的なものとするため、努力してまいりたいと思います。