いじめ防止対策推進法とは4

第三章の基本施策についてみていきたいと思います。

 

第一五条は(学校におけるいじめの防止)です。

学校の設置者及びその設置する学校は児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。

学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。

 

つまり、学校はいじめを防止するための啓発運動、その他必要な措置を積極的に行うことを規定きているわけです。

 

一見すばらしい内容に見えます。これではいじめがなくならないこともわかりますが。

これがこの法律の限界だとも言えます。要は「いじめ防止対策」を推進するための法律なので、いじめ解決、対処推進法ではないわけです。予防をしているだけで終わらせることなく、「結果」

の具体的目標、それに対する責任の所在は不在なのですね。

 

次に第一六(いじめの早期発見のための措置)

4項にわたり、学校設置者、国及び地方公共団体に対し、定期的な調査、その他の必要な相談の措置を整備するよう、そしていじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする内容が明記されています。

 

しかし、ここ最近の報道を見る限り、これが有効に機能しているとは言い難いですね。

 

続きは、なぜかエディタの不具合で色指定ができなくなってしまったので分けますね。