いじめ防止対策推進法とは8

ひきつづき「いじめ防止対策推進法」です。

 

第二十七条からみていきますね。

 

第二十七条(学校相互間の連携協力体制の整備)

地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。

 

つまり、いじめ被害者が不登校または転校になっても、加害者、被害者双方のケアのために学校間の相互効力体制を整備するよう定められたわけです。

 

学校間の連携の悪さ、報告、連絡、相談体制のひどさはいじめ相談の現場にいるとよくわかります。例えば、拙書「いじめ相談の現場から いじめられっこを子供に持つ両親のための具体的対処法」の事例でも取り上げましたが、少々コミュニケーションに弱点があることを懸念して、入学前に学校に相談にいき、情報を両親、教務主任、校長で共有して、安心して入学したところ、前任者の教務主任、校長は人事異動でいなくなっており、さらに驚くべきことには、後任者にまったく引き継ぎされていなかったということがありました。

 

もっと驚くことには、当初、引継ぎを受けていないということも「受けている」とウソをついていたのです。

 

 

 

法律で連携をすることを定めたことは、画期的ではあると思いますが、これも現場の意識改革がきちんとなされないと「絵に描いた餅」で終わる可能性があります。

 

こちらに対しても「守られなかった場合」についての規定もあるべきでしょう。

 

第五章からは、重大事態への対処 です。

 

第二十八条 (学校設置者またはその設置する学校による対処)

学校の設置者又は、その設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下、「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の字体の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の仕様その他の適切な方法により当該重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査を多なうものとする。

一、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた可能性があると認めるとき。

二、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

三、第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同行の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

 

つまり、命や体、または金銭の要求等で財産が侵害されているようなときには必要な調査をして、それに基づいて必要な指導及び支援をしなさい、と定められています。

 

つい、最近話題になった横浜市の福島からの転校生に対するいじめの学校の対処をみると、明確にこれに違反していることはわかります。

 

金銭の要求があったことを把握しながら、それに対する対応もせず、保護者にもすぐに連絡をせず、挙句の果てに「警察に行ってください」ではなく、学校が警察に連絡すべき事例であったと思います。

 

交通事故も道交法だけ、信号をつけただけれはなくなりません。違反をすると罰則があるから、なくなりはしないまでも「減っている」のです。いじめをなくしたかったら、減らしたかったら、法律違反に対する処罰、罰則規定もなければ「片手落ち」だと思うのは私だけでしょうか?