いじめ防止対策推進法とは3

本日は、第九条の保護者の責務と、第二章 十条から十三条の基本方針、そして十四条の(いじめ問題対策連絡協議会)を見ていきたいと思います。

 

(保護者の責務)として、保護者は子の教育について第一義的責任を有する者であるとし、子供に対していじめを行うことの内容、規範意識を養うための措置、必要な指導をするよう努めようと定めております。また被害者になった場合には、適切に保護するものとするとも定めてあります。

 

つまり、いじめが起きたことを学校に報告をし、いじめを解決するよう、そして再発防止、学校全体でいじめをなくすようにしてくださいと要望することは、保護者の義務でもあり、それをしたからといって「クレーマー」や「うるさい親」と学校から認定されることは、この法律の条文を見る限りあってはならないものであると考えてよいと思います。

 

そして、この条文の最後には、この規定は、家庭教育の自主性が尊重とされるべきことに変更を加えてはならず、またいじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものとしてはならない、とあります。

 

そして、第二章の十一から十三条において、地方や学校、各行政機関の長と連携して、

  • いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
  • いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
  • その他いじめの防止等のための対策に関する事項

を踏まえて、基本的な方針を策定するよう定められています。

 

十四条(いじめ問題対策連絡協議会)では、

学校、教育委員会児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができることを定め、

都道府県は、この連絡協議会と当該市町村教育委員会との連携を図るために必要な措置を定めるものとする、とあります。また、必要な場合には教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるとあります。

 

自分の住んでいる地方自治体の現状をまず把握して、必要であれば、附属機関設置に向けて議員等に動いてもらうようにしてみるとよいと思います。

 

逆に、これだけ、事件報道がなされているのに、何も動いていないのであれば、その地方自治体は本当に「いじめ防止」を考えているのか?ということの指標にもなろうかと思います。