いじめ防止対策推進法とは 2

引き続き2013年施工の「いじめ防止対策推進法」についてです。

 

第4条には(いじめの禁止)として条文に、

児童等はいじめを行ってはならない

とあります。

 

この法律において児童等とは、「学校の罪跡する児童又は生徒」です。

 

また、第五条以下、には(国の責務)(地方公共団体の責務)(学校及び設置者の責務)が並びます。

 

そこには「第三条の基本理念にのっとり、いじめも防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」ということが決められています。

 

注目すべきは、

 

第八条の(学校及び学校の教職員の責務)です。

条文には「学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校選対でいじめの防止及び早期発見に取り組みと共に、当該学校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する」

 

とあります。

 

つまり、「いじめがある」ことについては早期発見に取り組まなければならないし、

「いじめを受けていると思われるときは」「適切」かつ「迅速」にこれに対処する責務を有するのです。

 

ここ何日かで報道されている青森の中2女子のいじめ自殺事件も、横浜の原発いじめ事件も

この第8条に違反していることは明白なわけです。

 

しかし、違反しても罰則規定がないので、学校の現場は相変わらず「いじめはなかったこと」にしたいようです。

 

この罰則規定に関しての、いじめ防止対策協議会での委員のやり取りは、先日ブログで紹介した通りです。

 

福島からの避難児童いじめに思うこと - 小野田真里子の日記

 

 

子供達が安心して通える学校の実現を一日も早く願います。

 

 

いじめ防止対策推進法とは1

2013年、いじめ防止対策推進法が施行されましたが、まだ、悲しい事件が続いていますね。

報道を見る限り、現場にはこの「法律の内容」が浸透していないように思います。

 

いじめ問題に関しての本を紹介してまいりましたが、そちらをしばしお休みいたしまして、この法律の内容を丁寧に見ていきたいと思います。(一応、司法試験の勉強を一年だけして択一A判定も出たことがあるので、法律の条文は読みますのでご安心を(*^^)v こんなにいじめ問題にかかわることになるのだったら勉強を継続しておけばよかったかもしれません。当時は、学習塾での勉強法を自分で試したかったくらいの気分でした 笑)

 

この法律は、全部で6章でなりたっております。

 

第一章 総則

第二章 いじめ防止基本方針等

第三章 基本的施策

第四章 いじめの防止等に関する措置

第五章 重大事態への対処

第六章 雑則

 

です。

 

今回は、第一章の総則からみていきますね。

 

まずは、この法律の目的として第一条で、「いじめがいじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等のために対策に関して、基本理念を固め、国および地方公共団体等の責務を明らかにし、方針や対策の基本となる事項を定めていじめ防止等の対策を推進する(条文要約)」としています。

 

つまり、いじめはしてはいけないと法律で決めて、そのための責任の所在を明らかにし、対策等の基本方針を決めますよ、と言っているわけです。

 

いじめはいけないことなのです。

 

では、第二条では「定義」を定めています。

いじめの定義を抜粋いたしますと、「児童等<児童、生徒のこと>に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為[インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」としています。

 

つまり、いじめの現場は「学校」である、ということです。

 

第三条の基本理念では、「いじめ防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくするようにすることを旨として行わなければならない」とあります。

 

「全ての児童等がいじめを行わず、及び他の自動等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため」という文言もあります。

 

つまり、いじめを<学校から>なくそうと言っているのです。

 

これ以降のこの法律について、すべて述べていきたいと思いますが、ざっと見たところ「いじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため」をを児童等には課しているいるにもかかわらず、教師には課していないようです。

 

しかし、報道されいじめ自殺事件、その他のいじめ事件を見ても「学校側の放置」「教師の放置」がいじめを重大化、長期化させていることは明らかです。

 

いじめをなくすための法律ではあるものの、片手落ちなのではないか、と思わざるを得ません。今後も「いじめ防止」をより実効的なものとするため、努力してまいりたいと思います。

 

 

福島からの避難児童いじめに思うこと

今日は、こんな記事がありましたので、いじめ関連書籍の紹介をお休みして、こちらを取り上げたいと思います。

 

news.yahoo.co.jp

東京電力福島第1原発事故で福島県から横浜市自主避難した中学1年の男子生徒(13)が、転入先の市立小学校でいじめを受けて不登校になった問題で、生徒側の代理人の弁護士が15日、記者会見し、生徒の手記と保護者の声明を公表した。生徒は手記の中で「いままでなんかいも死のうとおもった。でも、しんさいでいっぱい死んだからつらいけどぼくはいきるときめた」などと書き記していた。【水戸健一、福永方人】(毎日新聞)

「賠償金をもらっているだろう」と金銭を強要され、「ばいきん」と言われたそうですが、この背後には大人の影がちらほら見えます。

 

小学生が、「賠償金をもらっている」と発想すること、そして放射能に対する無知、無理解なマスコミ報道、そして大人たちの放射能アレルギーの空気がこのようないじめの遠因になっているのは間違いありません。

 

もちろん、だからと言って、いじめ加害者が許されるわけではありませんが。

 

また、注目すべきは、

  • 「金銭の要求を学校はしっていたのに保護者に知らせなかった。」
  • 教育委員会の第三者委員会が公表した報告書のうち、いじめの内容を記した多くの部分が黒塗りだった

の2点です。学校側、そして教育委員会に積極的にいじめの全容を解明し、解決を図り、次にいじめをなくすために努力しようという姿勢が伺えません。

 

 

11月2日、「いじめ防止対策法の施行状況に関する議論のとりまとめ」が発表されました。

 

教職員の懲戒処分についても言及していますが、提言での懲戒処分に関する記述は、決定前の「素案」よりも大きく後退してしまいました。
「素案」の段階では、本文に、「いじめの情報共有は法律に基づく義務であり、…
対応を怠ることは地方公務員法上の懲戒処分となり得ることを周知する」と記されていました
が、
最終的な提言では、※を付して、
「教職員がいじめの情報共有を怠り、地方公務員上の懲戒処分を受けた事例もある」と
欄外に押しやられてしまいました。

 

いじめから子供を守ろうネットワークでは、「いじめ防止対策協議会」を傍聴しました。
一番紛糾したのが、この懲戒処分に関する議論だったそうです。
前回の会議で懲戒処分が検討されていることが報道されたことで、
同協議会の委員たちからは、

  • 「現場の教師たちは、『オレたちを信用しないのか』と怒っている」
  • 「(周囲の学校関係者たちに)『あなたが委員ならなぜ反対しないのだ』と言われた」
  • 「遺族の方も懲戒処分を望んでいるわけではないと思います」

などと次々に教師側の立場からの反対意見が出されました。
唯一、弁護士の委員が、
「いじめ防止法が施行されてから3年の間に起きている事実を見れば、
いじめ防止法に義務づけられている情報共有を怠った場合には、
地方公務員法により懲戒処分になりうることを明記すべきである」
旨、発言しましたが、
多勢に無勢で、「懲戒処分になりうる」と明記することは見送られてしまいました。
最終的には、この委員が、「反対意見があるとか、事例として書くとか、残してほしい」と言ったことで、
提言では、欄外に、何とか
「教職員がいじめの情報共有を怠り、地方公務員上の懲戒処分を受けた事例もある」の文字が生き残ったわけです。

 

※一部、いじめから子供を守ろうネットワークメールマガジンより引用

 

このように、法律ができたところで、現場が「いじめをなくそう」という思いがなく、自分たちの保身に汲々としている現状では、いじめがなくなる、少なくなるといった「希望」が見えてきません。

 

何より、この現状をみて暗澹たる思いでいるのは、いじめの被害者と傍観者、そして喜んでいるのはいじめ加害者でしょう。

 

こう考えたときに、現場の教師をはじめとする大人としてやらなければいけないことが見えてくるように思います。

 

殿さまの通信簿

少しブレイクして、歴史もの・・・。

(いじめ問題とは直接関係ありませんが、時々人間の素晴らしさを確認する本を読むことは必要かなと(^_^;))

これ、本当は「武士の家計簿」を読みたかったのですけれど、図書館リクエストをしたらなぜかこれがきたという・・・。

 

しかし、これはすごかったです。

 

『土介冦讎記』という元禄期に書かれた歴史書で、な、なんと幕府隠密の「秘密諜報記」だったのです。

 

公儀の隠密が探索してきた各藩の内情が書かれている本で、原爆で焼かれたりして、現在は一冊しか残っていないものを、東京大学の金井圓教授(当時)が、原文を解読して書物化したものです。

 

水戸黄門浅野内匠頭も出てきます。

 

事実は小説より奇なりー小説より面白うございました(*^^)v

そのつぶやきは犯罪です。

ネットいじめについて、レポートを書いているのですが、その参考資料です。

 

デジタル画像の安易な交換等の危険性、またSNSでどんな内容を書くと犯罪になるのか紹介されています。

 

SNSでよくトラブルに巻き込まれる方は一読しておいたほうがよいかもしれません。

 

その他、食べログや他サイトの「口コミ」「レビュー」でこんなことを書いたら法律に触れるのか否か等も、いくつかの事例を挙げて紹介しています。

 

2013年の5月に、実際「食べログ」に「料理が出てくるのかおそい」「おいしくない」などを書かれた飲食店の経営者がサイトの運営会社に対して、店舗情報の削除と損害賠償を求めて札幌地裁に提訴したという事例があります。原告の弁護士によれば、「営業権の侵害」だということです。

 

こういう事例について

 

サイトの利用者からすれば、店への評価は厳しくあってほしいものです。また、客商売の飲食店などが人々から評価されることは当然であり、それをネットに書かれたところで仕方のないことだという意見もあるでしょう。

もちろん、「おいしくない」というのはたまたまその利用客が感じたことにすぎませんし、読み手の側も個人的な感想だと思って読むことが多いでしょう。しかし、こうした評価は死活問題です。

中略

果たして客観的事実ではなく、「料理が出てくるのが遅かった。」「おいしくない」のような「意見や論評」についても、名誉毀損が成立するのでしょうか。

実は刑罰を伴う刑法上の名誉棄損罪には「事実の適示」が必要ですが、損害賠償を請求する民事上の名誉毀損においては「事実の適示は不要だと考えられています。

のように、具体的にどんな法律に触れるか等々を解説してくれている本です。

 

子供のドロドロとしていじめに辟易したときに、こういう理性的な本を読むと、いじめもある程度理性的に「犯罪」となるものは判断していくべきなのではないか、という思いがわいてきます。

教室に正義を!いじめと闘う教師の13か条

この本は「教師を支える会」代表であり、スクールカウンセラーの方が書いたほんです。

 

スクールカウンセラーの方が書いた本ということで、子供たちの気持ちに寄り添う点はプロでもいじめを解決することはできないという実情を知っているので、正直あまり期待せずに読み始めましたが、読後感はすっきり!

とても共感できる本でした。

 

著者は「いじめ対応の王道は、いじめを許さない正義の感覚を育てること」と仰います。

まさにその通りだと思います。

 

著者の方が、いじめ問題の根深さに気づいたのは大学生のカウンセリングをしているときだったといいます。

 

学生相談をしていると、死にたいと訴える若者たちが少なくありません。また実際に自殺未遂をしたり、繰り返したりする学生も少なくありません。私のこれまでの経験で言うと、自殺を試みる学生、死にたいという学生の7-8割は、小中学校で何等かのいじめを体験しています。いじめのダメージはそれほど重いのです。

中略

いじめは、いじめられている子供を強い自己否定の状態におとしめていきます。こんな自分なんか値打ちがない、生きている価値がない、友達になるに値しない…そのような強い自己否定感にとらわれ、自殺に至ってしまうのです。

カウンセリングのご経験から、いじめられている子は自分がいじめられていることをなぜ言えないのかという点についても3つ明確にあげています。

1、親に迷惑をかけたくない、心配させたくない

2、先生に言うともっといじめがひどくなる

3、先生に言って、学校で指導が行われると、自分がいじめられていることが周囲に知られてしまい、いじめの事実が固定化されてしまうのがこわい

3つ目は、冷静に自分自身でいじめについて考えた上での対処で、いじめは一時的なものでそのうちターゲットが移っていく、だからその期間は「何もないこと」にしておくのが一番いい〈自分だけが我慢をすればいい〉と考えるのです。しかし、実際はこの無抵抗によりいじめは長期化していってしまいます。

 

その他いじめ認知件数等は、他の関連書籍でも触れいますので割愛しますが、カウンセラーらしくとてもいじめ被害者の心理がわかっているので、以下参考になることをご紹介いたします。

教師と保護者が言ってはいけない3つの言葉

1、そんなことぐらい気にしないようにすればいいのよ

2、もっとあなたが強くなればいいのよ

3、あなたにも悪いところがあるよね

教師や保護者は、「いじめに負けない子になってほしい」と願います。私もそう思う気持ちはあります。それを願うのは悪いことではありませんが、しかし、現在ただ今いじめ被害に会い続けている子にとっては、これは「あなたが悪いんだ」「弱いあなたがだめなんだ」と言われたように感じてしまい、自分が否定されたような気になってしまうのです。

 

いじめ問題が起きた時に、第一に優先すべきは被害者の保護です。それは心を守ることも含まれていますので、この3つの言葉は絶対に言ってはいけない、という主張に100%同意いたします。

また、学校に実際にいじめを解決してもらうための注意点として、学校主導で家庭とチームを作る、決して学校と対立に陥らないという点もあげています。

 

その他、いじめがひどい場合に、「転校」を考えた場合ですが、たいていの学校は最初はそれに対して抵抗します。

 

この理由として

1、自分の学校で起きた問題でよその学校に迷惑をかけたくない

2、自分の学校で起きた問題は自分の手で解決したい

という学校側の気持ちをよくまとめてくださっています。1は、体裁と整える感じがして、非常にいやな感じを持ちますが、実際は2も多いとのこと。「うちの学校で起きた問題は、私の手で、自分たちの手で何とかしたい。」と思う指導に熱心な方の方が多いとのことです。これは、教師の業だともおっしゃっています。

 

その他、転校を提示する場合の留意点にも触れられていて、とても参考になる内容でした。

 

また、日本の学校の現場の方が書かれているわりには、出席停止、別室指導の留意点にも触れられていて参考になると思います。〈実際、日本でもこれを行っている学校があることに正直驚きました。すばらしいです。〉

 

また、私たちが学校でいじめ防止授業をするときには、「いじめをなくす魔法の言葉」を伝えます。それはゴールデンルール「自分がされて嫌なことは人にしない」

これにたいしても、

自分がされたら嫌なことアンケートを最初にとって、この中から多くの子が選んだものを学級にルールとして設定するのです。

ととても実践的な方法を提示してくださっています。

 

そして、印象的だったのは「ひとりでいてもいい」ことを覚えることを子供たちに伝えることが大事だとおっしゃっています。

この年齢の子供たちは、孤立することを恐れて、自分を消して、グループに同化しようとします。いじめられっこだけでなく、ほとんどの子がおびえているのです。

 

子供たちにとって、何が一番の恐怖かというと「グループから排除されて一人ぼっちになる尾ではないか、孤立してしまうのではないか」というプレッシャー〈ピアプレッシャー〉を抱えていますが、それに対し

周囲の大人は、「そんな無理してつき合わなくてはいけないのは、友達なんかじゃない。」「ひとりでいてもいいじゃないか。先生があなたの一番の友達でいてあげる」とピアプレッシャーから解放するような言葉かけをしていく必要があります。

と述べています。まさに、ここは本当に大事なところです。

 

その他、マイナスの感情との向き合い方や、社会全体でいじめに対するセーフティネットをととても共感できる内容盛りだくさんでしたが、最後に

私は学校教育におけるいじめ対応の王道は、いじめがおきたらどうするか、という個別的な取り組みではなく、いじめが生まれないような正義の感覚に満ち溢れた学校づくりをしていくことに尽きると思います。

と最初にご紹介した言葉を述べておられます。まさに、その通りです。そのような学校が増えることを期待して、これからも活動を続けてまいりたいと思います。

 

最後に、この学校を正義の共同体にという考えに出てくる「正義の共同体」というのは、アメリカの発達心理学者ローレンス・コロンバーグが提唱したものです。このコロンバーグは、道徳性の発達段階として、「モラルジレンマ」という授業方法を行った方ですが、後年、彼は、道徳的問題についてこのような、話し合いではなくて、学校全体を道徳的な風土、つまり正義の感覚に満ち溢れた学校にしていくことを非常に重要視し始めました。いまだに、モラルジレンマを道徳的手法として取り入れるのは、「間違っている」と判断できる理由の一つとしてあげさせていただきます。

もう、国には頼らない

私は「学校」は大好きなのですが、「学校」ものを読み続けると気が滅入ってきます。

 

それは、おそらく私の「職業意識」〈おもに、前職の客室乗務員や、今の経営という環境でつちかわれたものです。〉からすると、むむむむむ!ということが多いからという理由だと思います。

 

そこで、時々読み返すのがこれ。

 

教育現場に経営的視点をという本です。

 

実際、学校の立て直しもされたことがあるので、非常に説得力があります。

提言として

 

経営力で学校を変えるための7つのポイント

○改善の見込みのない教師は、教員免許の見直しも行う一方で、社会人経験のある有能な人材を積極的に活用する

教育委員会の制度を見直し、教育現場で健全な競争と改善意欲が出るよう促す

○公立中学などでも、学校選択制やバウチャー制度を取り入れて、良い意味での学校間の競争が起き、授業内容の水準などが向上するよう促す。

○360度評価で、教師たちに自分の能力を客観視させる。

○生徒数1500人規模の学校であれば、総収入に占める人件費率50%が学校経営の損失分岐点であることを教師たちに理解させたうえで、彼ら自身に給与体系づくりと組織づくりを任せる

○「夢手帳」を作り、生徒たちに自分の夢を現実化するためのプロセスを考えさせ勉強することの意味を教える。

○雇用の契約制や、インターン制の導入で、教師の質を向上的に確保・向上させる。

 

とっても気持ちのいい内容です(*^^)v
たぶん、今の学校の教員に言ってもほとんど、何を言われているのかわからないと思いますけれど・・・(^_^;)